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障がい者グループホームの営業代行|「Mother」

Motherは、紹介業ではありません。
入居者を紹介するのではなく、「地域連携営業」を代わりに行うサービスです。入居が決まっても、紹介料や成功報酬はかかりません。(法律上の根拠)

障がい者グループホームの営業は「地域連携営業」です。
入居の相談は、相談支援専門員や役所の福祉課、病院などから届きます。この人たちに、ホームの存在や受け入れ条件、空き状況を知ってもらい、思い出してもらうのが、この業界の営業です。

Motherは、その地域連携営業を、あなたの代わりにまるごと行います。
Motherのスタッフが、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員・基幹相談支援センター・市区町村の障がい福祉担当課・日中活動先を定期的に訪問し、空室情報とホームの特徴を伝えます。担当するのは、障がい福祉分野の研修を修了したスタッフです。

こんな方のためのサービスです
・営業に出る時間がない
・スタッフが営業に行きたがらない
・前は自分で回っていたが、今は手が回らない
・空室が続いていて、すぐに動きたい
→ Motherが、あなたの代わりに地域を回ります。

空室が埋まらないホームに、よくあること

① ケアマネジャーを回っている
障がい者グループホームの相談は、ケアマネジャーではなく相談支援専門員から届きます。(くわしく)

② 開所のあいさつ回りで終わっている
私たちが訪問すると、ホームの名前すら知られていないことがよくあります。(くわしく)

③「どんな方でも受け入れます」と言っている
相談員は具体的な照らし合わせができず、かえって候補から外れます。受けられない範囲をはっきり示すほうが信頼されます。(くわしく)

あなたのホームのコンセプトを理解したスタッフが、ホームに合った伝え方と回り方で、代わりに営業します。

よくわかっている人に、営業を任せたい まずは、話を聞いてみたい

お電話 03-6672-2063
受付 9:00〜17:00/土・日・祝を除く ※ご相談・お見積りは無料です

■ サービス概要

サービス内容 貴ホームに代わり、指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)・基幹相談支援センター・市区町村の障がい福祉担当課・就労支援事業所・特別支援学校・精神科病院のPSWへ定期訪問し、空室情報の提供と資料配布・PRを行います。訪問先の反応も履歴としてご報告します。
対応エリア 北海道から沖縄まで全国対応。営業スタッフはご当地在住のため、出張費・宿泊費は一切かかりません。
費用 88,000円(税込)〜 固定費のみで、入居決定の成功報酬・紹介料は不要です。
※開所時期によって活動範囲や戦略が変わるため、費用が異なります。ご相談は早めをおすすめしています。
開始まで お申込みから最短1週間・平均約2週間で営業開始できます。開所前からの活動も可能です。
担当スタッフ 法人営業の経験が豊富で、介護・障がい福祉・在宅訪問診療の研修を修了した「Mother認定営業スタッフ」が担当します。

■ コース・料金早見表

コース 訪問数・サービス内容 期間 費用(税込) お支払い
Motherライト 月40件の訪問営業
※対応エリア限定
(東京・埼玉・神奈川・
千葉・名古屋・大阪)
1ヶ月
お試し
開所前〜3ヶ月以内
88,000円
開所4ヶ月目以降
110,000円
一括のみ
Motherトライ
人気のコース
月20件の訪問営業
定期的な訪問で
営業不足を解消
3ヶ月 開所前〜3ヶ月以内
112,200円
開所4ヶ月目以降
138,600円
一括のみ
Motherプラス 月20件の訪問営業
継続訪問で地域に
周知・定着
6ヶ月 開所前〜3ヶ月以内
211,200円
(35,200円×6ヶ月)
開所4ヶ月目以降
274,560円
(45,760円×6ヶ月)
一括
月払いも可
Mother Pro 月20件の訪問営業+
資料へのアドバイス・
月1回コンサル付
6ヶ月 349,800円
(58,300円×6ヶ月)
一括
月払いも可
Mother
Premium
専属スタッフが
貴社の名刺・貴社スタッフ
として営業
※業務委託契約
(派遣契約ではありません)
日数契約
最低 月4日間
3ヶ月〜
594,000円〜
(198,000円〜×3ヶ月)
一括
月払いも可

※開所時期によって活動範囲や戦略が変わるため、費用が異なります。ご相談は早めをおすすめしています。
※いずれのコースも、訪問数を増やしたい場合は申込口数を追加できます。
※お支払いは一括が基本です。Motherプラス/Mother Pro/Mother Premium は、初期費用22,000円(初月のみ)をお支払いいただくことで月払いも承ります。一括払いの場合、初期費用は不要です。
※Motherライト・Motherトライは一括払いのみとなります(初期費用なし)。
※Mother Premium は別途、車両使用費2,520円/日、駐車場代・公共交通機関使用時の実費が必要です。

→ 各コースの詳細・費用に含まれるものはこちら

障がい者グループホームの営業代行について問合せる

お電話 03-6672-2063

受付 9:00〜17:00/土・日・祝を除く ※ご相談・お見積りは無料です

 


障がい者グループホームの営業代行(紹介業では無い)

1. こんなお悩みはありませんか?|Motherの使用前・使用後

営業できない、ノウハウが無い、空室が埋まらない・・・を解決

障がい者グループホームの営業代行

空室を埋めるいちばんの近道は、訪問を続けること

相談支援専門員や役所の福祉課、病院の相談員に、あなたのホームはどれくらい知られていますか?

開所のときにあいさつに回っただけでは、「営業した」とは言えません。

私たちが訪問すると、ホームの名前すら知られていないことがよくあります。

ネットの紹介サイトだけでは足りません。相談員やご本人・ご家族が知りたいのは、サイトに載っていない情報です。

障がい者グループホームは、介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型などの類型や、受け入れる障害支援区分、立地、世話人の配置など、伝えるべきことがたくさんあります。

Motherを使えば、空き状況やほかのホームとの違いを、相談員に会って直接伝えられます。

 

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費用はこちら

 


障がい者グループホームの営業代行

【Motherを使う前と後】

結果はホームによって差がありますが、平均すると1ヶ月目から、相談員さんから見学・体験の問い合わせが入りはじめます。

新しく開所したホームで、3ヶ月で満室(6部屋タイプ)になったところもあります。

理由はシンプルで、それまで地域の支援事業所や役所の福祉課、病院などに知られていなかったからです。

持っていく資料へのアドバイスも行っていて、その効果を感じる管理者さんも多くいます。

 

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専門のノウハウがあります (ご利用後、問合せ増加、満室の施設多数)

障がい者グループホームの営業代行

【Motherがしていること】

・全国の障がい者グループホームから依頼を受けてきたので、うまくいった例・いかなかった例を知っています

・研修を受けた「マザー認定スタッフ」が、相談支援事業所・役所の福祉課・病院などを定期的に訪問し、資料を渡してPRします

・始める前に、ホームの特徴や取り組みを簡単に教えてください。その内容で、計画相談員さんや福祉課、病院のMSWさんに説明します

・訪問先のリスト(支援事業所・役所・病院など)はこちらで作ります。行かなくていい所は外し、行ってほしい所があれば追加します

・訪問先の反応、どれくらいの事業所に知られているか、地域で人気のホームとその良いところなども報告します。ホームの改善にも使えます

決まった件数を定期的に回り続けることで、少しずつ確実に知られていきます。営業をしていないホームとの差もここで生まれます。

 

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対応エリア・スタッフ・開始までの時間

障がい者グループホームの営業代行

全国対応。その地域に住む当社認定スタッフが回るので、出張費はかかりません

・北海道から沖縄まで、全国で対応します

・本社は東京ですが、営業スタッフはその地域に住んでいるので、出張費・宿泊費は一切かかりません

・スタッフは、ほかの業界で営業経験を積んだベテランで、当社独自の研修(介護・障がい福祉、在宅訪問診療の基礎)を修了しています

・始める前に、ホームの特徴をお聞きします。必要に応じて、サービス内容を説明していただきます

・申し込みから、早ければ1週間、平均2週間で営業を始められます

 

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2. 各コースの概要と費用(開所後の月数によって異なります)

障がい者グループホームの営業代行|費用

「費用」は固定費のみ(入居の成功報酬は無料)
(開所時期によって、費用が異なります)

※開所時期によって、活動範囲や戦略が変わりますので、費用が異なります ご相談は早めをおすすめしております

<費用に含まれるもの>
訪問活動、リストアップ作業、車両費(含燃料、駐車料)、訪問履歴作成・提出


<ご準備頂くもの>
営業用のチラシ、パンフレットなど。
お持ちでない場合や、リニューアルをお考えでしたら、弊社で制作も可能です(別途お見積り)

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<サービス各コースの目的と具体的な活動>

Motherコース概要

 


地域限定(東京・埼玉・神奈川・千葉・名古屋・大阪)「1ヶ月お試し」
◇Motherライト
<1ヶ月コース>1ヶ月40件 訪問
※訪問数を増やしたい場合は申込口数を増やすことが出来ます

POINT→
「まずは、一度試してみたい」事業者様向けシンプルサービス。

初期費用なし<共通>
開所前~開所3ヶ月以内の施設様
88,000円(税込み)【一括支払】


開所4ヶ月目以降の施設様
110,000円(税込み)【一括支払】

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「Mother人気のコース」
◇Motherトライ
<3ヶ月コース>1ヶ月20件 訪問
※訪問数を増やしたい場合は申込口数を増やすことが出来ます

POINT→「営業の手が足りない事業所向け」定期的な訪問活動で営業不足を解消できます。

初期費用なし<共通>
開所前~開所3ヶ月以内の施設様
112,200円(税込み) 3ヶ月分【一括支払】


開所4ヶ月目以降の施設様
138,600円(税込み) 3ヶ月分【一括支払】

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「地域にしっかり周知・定着」
◇Motherプラス
<6ヶ月コース>
1ヶ月20件 訪問
※訪問数を増やしたい場合は申込口数を増やすことが出来ます

POINT→
「安定的に稼働率を保持したい事業所向け」コツコツと営業を重ねて新たな関係性構築。

初期費用<共通>22,000円(初月のみ)※一括支払いの場合は、初期費用は不要です
開所前~開所3ヶ月以内の施設様
35,200円(税込み)/月 × 6ヶ月【一括支払または月払い】

開所4ヶ月目以降の施設様
45,760円(税込み)/月 × 6ヶ月【一括支払または月払い】

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「営業活動と充実のサポート」
NEW
◇Mother Pro
<6ヶ月コース>
1ヶ月20件訪問+資料へのアドバイス・月1回コンサル付
※訪問数を増やしたい場合は申込口数を増やすことが出来ます

POINT→「自社にも営業ノウハウを残したい、配布資料について不安がある」事業所さま向け

初期費用22,000円(初月のみ)※一括支払いの場合は、初期費用は不要です
58,300円(税込み)/月 × 6ヶ月【一括支払または月払い】

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「自社のスタッフとして長期活動します」
◇Mother Premium

<日数契約>
最低月間4日間・3ヶ月から、ご利用可能
POINT→「施設系事業所向け」地域のケアマネさんとの関係構築などを代行します
専属のスタッフが
貴社の名刺で貴社のスタッフとして営業致します (更に詳しく)

初期費用22,000円(初月のみ)※一括支払いの場合は、初期費用は不要です
198,000円~(税込み)/月 × 3ヶ月【一括支払または月払い】

別途費用:車両使用費2,520円/日 駐車場代等、公共交通機関使用時は別途実費となります。
※弊社のサービスは業務委託契約となり、派遣契約ではございません(→Mother Premiumご利用について重要事項説明)

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3. 営業開始までの流れは簡単です

問合せフォーム、お電話でご相談

障がい者グループホームの営業代行を電話・フォームで相談

↓

 

弊社でお問合せ内容を確認後、ご希望の方法(お電話またはメール)でご連絡を差し上げますので、ご相談内容をお聞かせ下さい(オンライン相談も可)

営業代行の内容をヒアリング・オンライン相談

↓

 

お申込み専用ページ(URL)をメールでお送りしますので、PCやスマホからでもお申込みが可能です

営業代行の申込みはPC・スマホから可能

↓

 

1回目分のお支払後、最短で約1週間後、平均約2週間後で営業開始できます

申込みから約2週間で営業代行を開始

 

   
 

ここからは、自社で営業される方に向けた障がい者グループホームの営業ノウハウ(自社で営業される方へ)の解説です。「営業する人がいない」「続けられない」という場合は、営業代行という選択肢もご検討ください。

4. 障がい者グループホームの営業とは?介護保険との決定的な違い

相談の入口は「ケアマネジャー」ではありません
障がい者グループホームの営業は、地域の相談支援専門員や関係機関に知ってもらう「地域連携営業」です。

介護保険では居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成しますが、障がい福祉サービスでは指定特定相談支援事業所の「相談支援専門員」が計画相談支援としてサービス等利用計画を作成します。

つまり、障がい者グループホームの営業で最初に向き合う相手はケアマネジャーではなく相談支援専門員です。介護保険の営業と同じ感覚で居宅介護支援事業所を回っても、共同生活援助の相談にはつながりません。ここを取り違えている事業所が非常に多く、逆に言えば正しい相手を回るだけで差がつく分野です。

また、障がい者グループホームの入居相談は「今すぐ」より「数ヶ月先」の話として動くのが特徴です。特別支援学校の卒業、精神科病院からの地域移行、親御さんの高齢化による「親亡き後」の備え——いずれも準備期間のある意思決定であり、相談から入居まで数ヶ月かかることも珍しくありません。

そのため、空室が出てから動いたのでは間に合いません。常に「候補として名前が挙がる状態」を保っておくことが、この分野の営業の本質です。

 


5. 障がい者グループホームの営業先|優先度の高い7つ

営業先 期待できること 優先度
指定特定相談支援事業所
(相談支援専門員)
最重要。サービス等利用計画を作成する立場で、住まいの候補を直接提示する。まずここを面で押さえる。 ★★★
基幹相談支援センター 地域の相談支援の中核。困難ケースや緊急の受け入れ先の相談が集まる。 ★★★
市区町村の障がい福祉担当課 支給決定を行う立場。地域の空き状況を住民から尋ねられる窓口でもある。 ★★★
就労移行支援・就労継続支援
A型/B型・生活介護
日中活動の場は本人と毎日会っている。家庭環境の変化にいち早く気づく現場で、住まいの相談が生まれやすい。 ★★☆
特別支援学校の進路指導部 卒業後の生活の場の相談。1〜2年先を見据えた動きになるため、早期から関係を作る価値が大きい。 ★★☆
精神科病院のPSW
(精神保健福祉士)・地域移行支援
長期入院からの地域移行。受け入れ範囲の広いホームには継続的な相談が入る。 ★★☆
障害者就業・生活支援センター
発達障害者支援センター・家族会
ご本人・ご家族からの直接相談の入口。「親亡き後」の相談が持ち込まれる。 ★☆☆

訪問先のリストアップから訪問まで、まるごと代行できます

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6. 障がい者グループホームの営業方法5つと向き・不向き

営業方法 特徴 成果までの目安
①訪問営業 相談支援事業所・基幹センター・日中活動先へ直接出向く。この分野の営業の主軸。相談支援専門員は担当件数が多く多忙なため、短時間で要点を伝える設計が必須。 3〜6ヶ月
②空室情報の定期送付 相談支援専門員は「どこが空いているか」を常に探している。定期的な更新情報は歓迎されやすい。 即〜1ヶ月
③体験利用の受け入れ 共同生活は本人との相性が決定的。体験を経ないと入居に至らないケースが多く、体験の受け入れ体制そのものが営業力になる。 1〜3ヶ月
④見学会・説明会
家族会への参加
ご家族の不安を直接受け止められる場。「親亡き後」の相談は、信頼が前提で動く。 3ヶ月〜
⑤Web(ホームページ
Googleビジネスプロフィール)
相談支援専門員もご家族も必ず検索する。対象となる障害種別・支援区分・費用の総額が載っていないと候補から外れる。 3ヶ月〜

 


7. 空室を埋める営業7つのコツ

コツ1|受け入れ範囲を「障害種別・支援区分・年齢」で明示する

相談支援専門員が最初に確認するのは「この方を受けてもらえるか」です。知的/精神/身体/発達の別、障害支援区分の範囲、年齢層、性別、強度行動障害の受け入れ、医療的ケアの可否、区分なしの方の可否——ここを可否で書き切った1枚が、そのまま候補入りの決め手になります。「幅広く受け入れます」は情報になりません。

コツ2|日中活動先との連携体制を書く

共同生活援助は日中活動とセットで成立するサービスです。「送迎の有無」「連携している就労支援事業所」「日中活動先が決まっていない方の受け入れ可否」——ここを明示すると、相談支援専門員は計画が立てやすくなり、優先的に候補に挙げてくれます。

コツ3|夜間の支援体制を具体的に伝える

ご家族が最も不安に感じるのは夜間です。世話人・生活支援員の配置、夜間の支援体制(宿直か夜勤か)、緊急時の連絡体制を具体的に伝えてください。加算の名称を並べるのではなく、「夜、誰がどこにいるのか」が伝わる書き方にします。

コツ4|毎月かかる費用を「総額」で出す

障害福祉サービス費の自己負担だけでなく、家賃・食費・光熱水費・日用品費を含めた月額の総額を提示してください。家賃助成(特定障害者特別給付費)の対象になるかどうかも併記すると、ご家族の判断が一気に進みます。

コツ5|体験利用を積極的に受ける

共同生活は、本人と既存入居者との相性を見ないと決まりません。体験利用を断らない体制があるホームは、相談支援専門員にとって「まず相談してみる先」になります。体験から入居への転換率は高く、営業効率としても優れています。

コツ6|開所前から動く

障がい者グループホームの入居相談は数ヶ月先を見据えて動くため、開所してから営業を始めたのでは間に合いません。指定申請の見通しが立った段階で「○月に○名定員で開所予定」と情報提供を始めておくと、開所と同時に相談が入る状態を作れます。

コツ7|相談支援専門員の「担当件数の多さ」を前提にする

相談支援専門員は一人で多数のケースを抱えており、時間がありません。長い説明は最後まで聞いてもらえない前提で、30秒で要点を伝え、詳細は1枚の資料に集約してください。会えないことも多いため、担当者名を書いた一言メモを添えて置いてくる設計が有効です。

このコツを実践する時間が取れない…という場合は地域連携営業の代行もご検討ください

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8. 相談支援専門員への初回訪問「30秒トーク」の組み立て例

「お忙しいところ失礼します。○○市の共同生活援助『△△』の□□と申します。

うちは知的・精神の方が対象で、支援区分1〜4の方を中心に、日中活動先が未定の方もお受けしています。

夜間は宿直の世話人が常駐、月額は家賃・食費込みでおよそ○万円です。

現在1室空きがあり、体験利用も随時受け付けています。受け入れ範囲を1枚にまとめた資料を置かせていただきます。失礼します。」

構成は①名乗り ②対象となる障害種別と支援区分 ③夜間体制と月額総額 ④空室と体験の可否の4つだけです。担当者が不在なら、同じ内容を書いたメモを資料に添えて置いてきます。

 


9. 障がい者グループホームの営業でやってはいけないNG行動

■ 最重要:紹介の見返りとしての金品の提供は禁止されています
障害福祉サービスの運営基準第38条(共同生活援助にも準用)では、事業者が相談支援事業者などに対し、利用者やその家族に自事業所を紹介することの対償として金品その他の財産上の利益を供与することを禁じています。2025年3月の解釈通知の改正で、相手が障害福祉サービス事業者以外の事業者や個人であっても違反になることが明確にされました(詳しくはこちら)。入居1件あたりの謝礼・商品券・過度な接待などは行わないでください。判断に迷う場合は、指定権者(都道府県・市区町村の障がい福祉担当課)に確認するのが確実です。

その他、避けたい5つの行動

①「どんな方でも受け入れます」と言う……相談支援専門員は具体的な照合ができず、かえって候補から外れます。受けられない範囲を明示するほうが信頼されます。

②ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を営業先にする……制度が異なるため、共同生活援助の相談はほとんど生まれません。回るべきは相談支援事業所です。

③体験利用を経ずに入居を決める……相性の不一致で早期退去になると、その相談支援専門員からの紹介は途絶えます。

④夜間の支援体制を曖昧にする……ご家族が最も不安に思う点です。ここが不明確な資料は選ばれません。

⑤空室が出てから営業を始める……この分野の相談は数ヶ月先を見て動くため、後手に回ると空室期間が長引きます。

 


10. 訪問件数・頻度の目安と空室損失の考え方

訪問先リストの件数 市区町村と隣接エリアの指定特定相談支援事業所を全件+基幹相談支援センター・障がい福祉担当課・日中活動先・特別支援学校を加えて20〜40件
訪問頻度 月1回(最低でも2ヶ月に1回)
1件あたりの滞在時間 3〜5分(不在時は1分以内で資料を残す)
成果が見え始めるまで 3〜6ヶ月(相談から入居まで期間を要するため、早期の着手が有利)
記録すること 訪問日/対応者名/相談の有無/断ったケースの理由

空室1室の機会損失を数字にする
空室損失 = 1人あたり月額収入 × 空室数 × 空室月数

障がい者グループホームは定員が小さく、世話人・生活支援員の人件費や家賃といった固定費が入居者数に関係なく発生します。1室の空室が3ヶ月続けば、その分がそのまま利益の減少になります。

しかもこの分野は相談から入居まで数ヶ月かかるため、空いてから動いたのでは埋まるまでにさらに時間がかかります。満室のうちから営業を続けておくことが、結果的に最も費用対効果の高い方法です。

月20件の定期訪問を、貴ホームに代わって続けます

障がい者グループホームの営業代行について問合せる

費用はこちら

 

紹介料は禁止。営業まで禁止されたわけではない。

障がい者グループホームの利用者紹介規制と、固定報酬型の地域連携営業は何が違うのか。
2025年3月、厚生労働省は「利益供与等の禁止」で禁止される利益の供与先に、障害福祉サービス事業者以外の民間の紹介事業者や個人も含まれることを明確にしました。「それなら営業代行も使えないのでは?」というご不安に、国の一次資料に沿ってお答えします。

禁止されている|利用者紹介の対価

・利用希望者を紹介してもらった見返りに、金品などを渡す
・「入居1人につき○円」といった紹介料・成功報酬
・契約の名目が「広告料」「業務委託料」などでも、実質が紹介の対価であれば該当します

Motherが受託する|地域への情報提供・広報の対価

・相談支援事業所などを訪問し、事業所の情報や空室情報を届ける
・パンフレット・案内資料の配布、支援体制や受け入れ条件の説明
・報酬は訪問・周知の業務そのものへの固定報酬で、紹介人数や入居成立に連動しません

国の定め|運営基準第38条と2025年3月の解釈通知

障害福祉サービスの運営基準(平成18年厚生労働省令第171号)第38条は、事業者が、相談支援事業者や他の障害福祉サービスの事業を行う者等に対し、利用者やその家族に自事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与することを禁じています。障がい者グループホーム(指定共同生活援助)にも、同基準第213条により準用されます。

2025年3月31日に改正された解釈通知では、次の点が示されています。

・禁止される供与先には、障害福祉サービス事業者以外の事業者や個人も含まれる
・「紹介」には、事業者に利用者等の情報を伝えて接触の機会を与えることや、利用者等に事業者の情報を伝え、本人の申出に応じて引き合わせることも含まれる
・利益供与にあたるかどうかは、契約書上の名目等にかかわらず、実質的に紹介の対価かどうかで判断される
・事業所情報をホームページ等に掲載してもらい掲載料を支払うことは、情報の掲載に対する対償であり違反しないと考えられる。ただし、個々の利用者等の紹介の対償として支払っていると判断される場合は違反となる

同日、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」も改正されています。

■ 固定報酬なら必ず大丈夫、ではありません
国の解釈は「名目ではなく実態で判断する」というものです。固定報酬という形式だけで適法性が保証されるわけではありません。だからこそMotherは、業務の中身そのものが利用者の紹介・あっせんにならないよう、次のように線を引いています。

Motherが行うこと・行わないこと

行うこと 相談支援事業所等への訪問/グループホームの事業所情報の周知/パンフレット・案内資料の配布/支援体制や受け入れ条件の説明/空室情報の提供/地域の反応や訪問履歴のご報告
行わないこと 個々の利用希望者の紹介・あっせん/利用者個人の情報の取得・提供(利用者個人の情報は一切扱いません)/入居先の決定や特定施設への誘導/相談支援専門員等への紹介謝礼の提供/入居人数や入居成立に連動する成功報酬型の業務
報酬 地域連携営業・周知活動そのものを業務委託として受託する固定報酬です。「入居者1人につき○円」という紹介料ではありません。

入居先は、ご本人とご家族、相談支援専門員などの支援者が決めるものです。Motherは、利用者ご本人の自由な選択を尊重します。紹介を買うのではなく、選択に必要な情報を届ける。Motherが届けるのは、入居者ではなく、地域に知ってもらう機会です。

【紹介業でない】サービスの法的な位置づけについて 株式会社メディケアプロモーションが提供する「Mother」は、 障がい者グループホームへの入居を斡旋・紹介するサービスではありません。 本サービスは、障がい者グループホームをはじめとする福祉・医療事業者様に対し、 サービス内容の周知・PR支援 関係機関(医療機関・相談支援事業所等)との連携構築支援 営業活動・情報提供に関する業務代行 といった 事業運営上の支援業務を業務委託契約に基づき提供するものです。 利用者様の入居先の選定・決定は、 ご本人および関係支援者の意思と判断に基づいて行われるものであり、 当社が特定の施設への入居を推奨・誘導・決定することは一切ありません。 また、本サービスにおける報酬は、 特定の利用者様の入居決定や人数を条件とした成功報酬ではなく、 営業・連携支援業務そのものに対する対価として設定されています。 当社は、障害福祉制度の趣旨および利用者様の選択の自由を尊重し、 関係法令および行政指導に配慮した形でサービス提供を行っておりますので安心してご利用頂けます。

出典(厚生労働省・e-Gov)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第38条・第213条
・同基準の解釈通知(障発第1206001号)令和7年3月31日改正 新旧対照表[PDF] 基準第38条関係 ③
・障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和7年3月14日)[PDF] 「利益供与等の禁止について」
・障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月26日)[PDF] 「利益供与等の禁止について」
※個別の判断に迷う場合は、指定権者(都道府県・市区町村の障がい福祉担当課)にご確認ください。

→ 詳しい解説は「障がい者グループホームの紹介業と紹介料の禁止|営業代行との違い」をご覧ください。

サービス内容と法令上の位置づけについて相談する

 

 


11. 障がい者グループホームの営業に関するよくある質問

Q. 障がい者グループホームの営業は、どこに行けばよいですか?

A. 最優先は指定特定相談支援事業所の相談支援専門員です。障害福祉サービスでは、ケアマネジャーではなく相談支援専門員がサービス等利用計画を作成し、住まいの候補を提示します。次いで基幹相談支援センター、市区町村の障がい福祉担当課、就労移行支援や就労継続支援などの日中活動先、特別支援学校の進路指導部、精神科病院のPSWが有力な相談経路です。

Q. ケアマネジャーへの営業では入居につながりませんか?

A. 共同生活援助は障害福祉サービスで、介護保険の居宅介護支援とは制度が異なります。ケアマネジャーが障がい者グループホームの入居を計画に位置づけることは通常なく、居宅介護支援事業所を回っても相談はほとんど生まれません。回るべきは指定特定相談支援事業所の相談支援専門員です。この取り違えは非常に多く、正しい相手を回るだけで差がつきます。

Q. 開所前から営業を始めたほうがよいですか?

A. はい、開所前からの活動を強くおすすめします。障がい者グループホームの入居相談は、特別支援学校の卒業や精神科病院からの地域移行など、数ヶ月先を見据えて動くケースが大半です。指定申請の見通しが立った段階で「○月に○名定員で開所予定」と情報提供を始めておくと、開所と同時に相談が入る状態を作れます。Motherでも開所前からの活動に対応しています。

Q. 費用が開所後の月数によって異なるのはなぜですか?

A. 開所時期によって、営業の活動範囲と戦略が変わるためです。開所前〜開所3ヶ月以内は、地域に事業所の存在を認知させる立ち上げ期の活動が中心となります。開所4ヶ月目以降は、すでに動いている競合との差別化や、より広い範囲での関係構築が必要になり、活動量が増えます。いずれの場合も、ご相談は早めをおすすめしています。

Q. 相談支援専門員には、何を伝えればよいですか?

A. 受け入れ範囲を具体的に伝えることが最も重要です。対象となる障害種別(知的・精神・身体・発達)、障害支援区分の範囲、年齢層、性別、強度行動障害や医療的ケアの可否、日中活動先が未定の方の受け入れ可否を可否形式で示してください。あわせて夜間の支援体制と、家賃・食費・光熱水費を含む月額の総額を伝えると、計画が立てやすくなり優先的に候補へ挙がります。

Q. 相談支援専門員に謝礼を渡してもよいですか?

A. 紹介の見返りとして金品を渡すことはできません。障害福祉サービスの運営基準第38条(共同生活援助にも準用)は、利用者やその家族に自事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与することを禁じています。判断に迷う場合は、指定権者(都道府県・市区町村の障がい福祉担当課)にご確認ください。

Q. 障がい者グループホームは営業代行を利用できなくなったのですか?

A. いいえ。営業代行そのものが一律に禁止されたわけではありません。禁止されているのは、利用者を紹介してもらうことの対償として金品等を提供することです。ただし、契約の名目ではなく業務の実態で判断されるため、委託先が実際に何をしているか、報酬が紹介人数や入居成立に連動していないかを確認することが大切です。

Q. Motherは紹介業ですか?

A. いいえ。Motherは個々の利用者を紹介・あっせんするサービスではなく、地域の相談支援事業所等にグループホームの情報を届ける営業支援サービスです。利用者個人の情報は一切扱いません。

Q. Motherの費用は紹介料ですか?

A. いいえ。訪問・周知等の営業支援業務への固定報酬であり、利用者の紹介人数や入居成立に連動するものではありません。

Q. 営業する人がいない場合はどうすればよいですか?

A. 営業代行の活用が選択肢になります。Motherでは、障がい福祉分野の研修を修了したご当地在住の認定スタッフが、貴ホームに代わって指定特定相談支援事業所や基幹相談支援センター、市区町村の障がい福祉担当課へ定期訪問し、空室情報の提供と資料配布・PR、訪問履歴のご報告までを行います。1ヶ月お試しの「ライト」は88,000円(税込)からご利用いただけます。

Q. 地方の障がい者グループホームでも営業代行を依頼できますか?

A. 北海道から沖縄まで全国対応しています。営業を担当するスタッフはご当地在住のため、出張費・宿泊費は一切かかりません。対応エリア一覧もご覧ください。

その他のご質問はよくあるご質問をご覧ください。

 


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